2007-04-12 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
援護局側では、援護法を取り扱っている立場上、その観点から、またその用語分類方法をもって話を進めたため、神社側にはまず援護法の理解をお願いしたいと、こういうようなことでございますので、結論から申し上げますと、様々な団体から当時、遺族についての情報を求められていた、そういうことについて調査依頼に対しまして対応してきております。
援護局側では、援護法を取り扱っている立場上、その観点から、またその用語分類方法をもって話を進めたため、神社側にはまず援護法の理解をお願いしたいと、こういうようなことでございますので、結論から申し上げますと、様々な団体から当時、遺族についての情報を求められていた、そういうことについて調査依頼に対しまして対応してきております。
それから、その人の所属しておられました部隊、その部隊の兵隊さんはこの病院に病気になったら行ったはずであるといったような経路を追いかける手だてというものを、私ども援護局側の調査課の資料で見つけ出すことができる場合もございます。そういうものを総合したことになりますので、御指摘のカルテがすべてあるという状況ではございません。
今の扱いについて申しますと、引揚船から上陸して、そして定着地まで、援護局側といたしましては、日通に委託しまして、そして全部梱包を専門家がやりまして定着地まで輸送しておりますので、その辺のところは落ちばないと思っております。
従ってこの法律の根本問題を今お尋ねしておるのでありますが、引揚援護局長としては、援護法の改正というものが中心にさるべきものであって、その中に恩給の規定を、ここにうたわれている扶助料支給の特例をちょっぴり加えておくという方が、むしろ法体系からいったならば完璧ではないかと私は思うのでありますが、援護局側の御意見はいかがでありますか。
○山下(春)委員 援護庁次長にお尋ねいたしますが、二十八年度の恩給法に残る約十万の人に対する援護に要する費用でありますが、これをかりに今回会で言われておりますごとく兵長に直すといたしますと、それに要します援護局側の費用はどのくらいと推定しておりますか。
そして七日からただちに援護局側に対する折衝が始められまして、その際、当委員会からの第二班の先生方がおいでになつて、この状況にお立会いになりましたので、御承知であろうと思うのでございますが、とにかく、そのまま局内で、いわゆるあの人たちの言われる闘争体形に入られたのであります。
あとはその土地の引揚援護局側より、もう自分のところへ上げ得られるぞという連絡がございまして、初めて下船の指令を出すのでございまして、その連絡がない限りは下船の指令を出すことは勿論できません。その連絡があるためには、カードの記入ということがあるわけでございます。━━━━━━━━。
又負傷者中死亡者が出たとの事実につきましても、援護局側、舞鶴國立病院医官及び各入院者共いずれもその事実を否認し、負傷者全員は十一月十九日までに全部退院帰郷した事情が明らかにされたのでありまして、この点ここではつきり御報告いたします。